トラブル予防と解決策は?
離婚が成立した後に、様々なトラブルに追いかけられることもある。
養育費の不払いや時間がたってからの慰謝料請求、住宅ローンにかかわる問題などです。
事前にできる予防策や解決法を、妻と夫双方の側から考えてみましょう。
「月6万円の約束だった養育費が、2年前に元夫が再婚した後はほとんど振り込まれなくなりました」
2008年に離婚し、小学5年生の一人娘と昏らす神奈川県のMさんへ、35)は怒りを隠さない。
彼女はプログラマーとして目20数万円の収入があるが、賃貸マンション暮らしで生活は苦しい。
何度も請求したが、「再婚したので支払いがきついと言うばかり。
再婚相手が支払いをやめさせているのかも、と思うと余計に腰が立つ」(Mさん)。
不払い相談5割増厚生労働省の全国母子世帯等調査(06年度)によると養育費の取り決めをしている母子家庭は39%。
さらに「現在も受けている」という回答はその約半分の19%にすきない。
「受けている」という回答は離婚後、母子家庭になってからの時間がたつにつれて減る。
とりわけ最近は不払いが増加傾向にある。
厚労省が開設した養育費相談支援センター(東京・豊島)では、09年度の不払いの相談が08年産比で約5割増えた。
「不況による元夫の失業や収入減も増加要因のようだ」(支援センターの副センター長)
しかし、「口約束や念書などの取り決めだけでは、強制執行できないため、対応が難しいことも多い」(弁護士)。
確実にもらうには、公正証書(後に詳述)にするか、家庭裁判所で離婚調停の際に調停調書できちんと決めておくことが大切です。
公正証書とは公証人、(裁判官や検事などの経験者)が作る公文書。
「強削執行ができる」という趣旨の強制執行認諾条項第8条)を入れておけば、調停や裁判をしなくてもいきなり強制執行ができる。
例えば夫がサラリーマンなら、給与の原則2分の1を上限に差し押さえることができ、過去の未払い分だけでなく将来分も継続的に会社から支払ってもらえる。
証書を作るための費用は金額によって異なるが、例えば10年分の養育費が計1200万円なら2万数千円程度と、
効力の大きさを考えればそればば近くの公証役場(場所は日本公証人連合会のサイトなどで確認を)で作成できる。
養育費の請求は子どもが未成年である間はいつでもできる。
「離婚時に決めていなくても、その後の公正証書作成や家裁での調停・審判などの申し立ても可能」 (支援センターのIさん)だ。
調停などで決めたのに支払わないと裁判所が履行を勧告してくれ、従わなければ、やはり強制執行できる。
不払いがあった時は、養育費相談支援センターや日本司法支援センターなどに相談してみよう。
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